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2020年1月25日(土)

学校でのケガ

今日はもしお子さんが、学校でお怪我をされてしまった際に使うことのできる、学校保険「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付制度についてご説明します!

この保険は、お子さんが登下校中・授業中・休み時間・遠足などの課外授業中にお怪我をされた場合、病院や整形外科又は整骨院や接骨院で治療をされた際にかかった治療費が¥5000以上(保険証のご提示で¥1500以上)のものに対して補償されるものです。

当院での治療で申請される場合は、保健室先生(担任の先生でも可)「学校で怪我をしてしまったので、スポーツ振興センターの整骨院用の用紙を下さい」と言って用紙を受け取っていただき、当院に持ってきて下さい!(書類のお手伝いをさせて頂きます。)

この用紙は毎月一枚必要になるものなので、月をまたぐ場合は、そのつど用紙を貰いに行って頂くことになりますが、3割ご負担されている治療費に+1割スポーツ振興センターから見舞金が支払われる制度ですので利用してしっかり治療し、短期間で怪我を治しましょう!!

骨折・脱臼・打撲・捻挫・スポーツのケガ・交通事故のケガは大倉山にある太尾町整骨院にお任せ下さい!